賃貸の原状回復ってどこまですればいいの?

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カテゴリー: 不動産

賃貸物件に入居された際、原状回復という言葉は、よく耳にされたことがあると思います。では退去の際に原状回復としてどこまで求められるのでしょうか?

最近は敷金、礼金無しの物件も多く見かけます。そもそも敷金とは、退去の際の原状回復費用に充てるもの。教科書的には、敷金とは賃借人の賃料の未払い、その他賃貸借契約上の債務(解約時の原状回復費用等)を担保する目的で賃貸人に交付する金銭です。敷金無しと言うことは、退去時に原状回復費用が別途かかる点ご注意ください。

契約時に賃貸借契約書内で、国土交通省が定めた「原状回復のガイドライン」に基づいた区分表を示しています。賃借人の負担となるものとしては、賃借人の故意過失、その他通常の使用を超える損耗、棄損の復旧です。たとえば入居後に付けたひっかき傷、油汚れ、食べこぼしを放置したことによるカーペットの汚れ、たばこの脂によるクロスの臭い、汚れ等はそれに当たります。

これに対して、通常損耗(通常の住まい方で発生するもの)、たとえば家具の設置による床、カーペットのへこみ、テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ、エアコン設置によるビス止め穴跡は通常損耗になり、原状回復義務はありません。

最終的には物件の契約内容、使用状況によって個々に判断、決定されるものになります。